平成12年以前の建物にお住まいならご相談を

前回は、阪神淡路大震災でなくなった方の84%が建物の倒壊だったと書きました。
同じテーマで10月のイタリアフェアにブースを設けて質問をお受けしましたので、今回はそこでの質問からご紹介します。

昭和56年以前の建物は耐震性が低いとは聞くけど、平成12年以前も問題があるのかと訊ねられます。
耐震基準は、大きな震災が起きる度に見直しがされてきました。
阪神淡路大震災の被災状況に基づいて、平成12年に建築基準法が大きく改正されました。
つまり、それ以前の建物は、阪神淡路大震災前の考え方に基づいた建物なのです。

建築物を建てるには、確認申請という手続きをして、設計した建物が法律に合致しているか審査を受けるのですが、木造の場合、耐震の計算資料を求められないことも以前はありました。
確認申請書をお持ちでしたら、開いて見てください。
もし、そこに計算書、もしくは図面に筋かいの記載がなければ、専門家に相談されることをお薦めします。

今も、平成元年の木造住宅の耐震診断書を作成しているのですが、残念ながら、現在の耐震基準には、合致していません。