| 建設リサイクル法 |
前回は、一宮市の家庭から出る一般ゴミのお話でしたが、 今回は、建築工事のゴミのお話です。 今年5月から建設リサイクル法が施行され、 建物を解体してでたゴミは、 分別解体等及び再資源化等が義務付けられました。 廃棄物全体のうち家庭から排出される一般廃棄物は、 11パーセントなのに対し、 産業廃棄物は89パーセントを占めています。 産業廃棄物においても、 今後ますますリサイクルによる再資源化が進んでいくでしょう。 皆さんが建築工事や建物の解体を依頼した際、 そのゴミがどこに運ばれているのか、 疑問を持った場合は依頼先に 産業廃棄物管理票(マニフェスト)について お尋ねください。 これは、産業廃棄物の処理を委託する際、 産業廃棄物の名称、数量、運搬業者名、処分業者名などを 記載し、産業廃棄物の流れを把握・管理するための伝票で、 平成3年から、産業廃棄物を処理する際に発行が 義務付けられています。 これにより適正に処理されたことをチェックすることができ、 環境汚染や不法投棄を未然に防止することができるのです。 |