室内環境の新基準②

平成15年7月1日からシックハウス症候群対策を
盛り込んだ、改正建築基準法が施行されることになりました。

主なものは、

①有機リン系防虫剤として使用されている
クロルピリホスを発散する恐れのある建築材料の使用禁止

②ホルムアルデヒドを発散する恐れのある
建築材料の使用制限

③機械換気設備の設置義務
(原則として全ての建築物全体に義務付け。)
などです。

クロルピリホスという薬剤は、
シロアリ駆除剤や防虫畳・殺虫剤の原料として
使われてきたもので、接着剤の中などに含まれる
ホルムアルデヒドと共に室内空気汚染の
原因物質として指摘されてきました。
今回は、この二つが、規制の対象となりました。

今回の改正のポイントは、
有害物質を室内に入れないこと、
そして有害物質を室外に排出することの 2点です。
従来の基準法に沿った住宅にお住まいの方は、
合板や家具、防虫剤・殺虫剤などから
出ているおそれがある有害物質を室内にためないよう、
換気を心がけましょう。

また、シロアリ駆除・防虫などの薬剤にも
十分気を配ることが大切です。